コラム
15.道路を車庫代わりに使用してはいけません。

各県の条例に道路を車庫代わりに使用してはいけません、とある。
又車の保有者は現住所から2キロM以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなさいと規則で決まっている。(ちなみに2キロMは地図上での直線距離である)

しかし駐車違反で捕まって罰金をとられたというのは良く聞くが保管場所違反で捕まって罰金が来たなんてこの辺(山口県)ではまだ聞いたこともない。
昔、中古車販売業者が車庫とばしと言うのをやっていたことがあるにはあったのだが、、、、、

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